○嵐山町指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要領

平成23年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要領は、嵐山町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)の違反行為に係る事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び嵐山町給水条例(平成9年条例第36号)の例による。

(違反行為の調査、報告等)

第3条 上下水道課長(以下「課長」という。)は、指定事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。

2 課長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該指定事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。

3 課長は、当該指定事業者からてん末書の提出を求めるとともに、指定給水装置工事事業者違反行為調査兼報告書(様式第1号)を作成する。

(文書による注意)

第4条 課長は、違反行為の内容を検討し、嵐山町給水規程(平成9年水道訓令第23号。以下「規程」という。)第37条の規定による指定の取消し又は第38条の規定による指定の停止の処分(以下「処分」という。)は要しないが、違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、文書による注意を行うことができる。

(処分に係る意見具申)

第5条 課長は、違反行為の内容が処分に相当すると認められるときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に報告し、嵐山町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)開催の要否について、意見を具申することができる。

(水道技術管理者等の意見)

第6条 審査委員会の委員長は、必要があると判断したときは、審査委員会に水道技術管理者その他委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(意見陳述のための手続)

第7条 管理者は、処分しようとするときは、当該指定事業者について、弁明の機会を付与し又は意見陳述のため聴聞の手続を行うものとする。

2 弁明の機会の付与に当たっては、弁明書の提出を求めるものとする。

3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第2号)により通知する。

4 聴聞は、課長が主宰する。

5 聴聞を終結したときは、課長は、速やかに聴聞報告書(様式第3号)及び処分案を作成し、管理者に報告する。

6 前各項に定めるもののほか、その他意見陳述のための手続に関しては、嵐山町行政手続条例(平成9年条例第2号)に定めるところによる。

(処分の通知)

第8条 管理者は、処分を決定した場合は、当該指定事業者に対し処分通知書(様式第4号)により、当該処分の通知をする。

2 管理者は、処分を行う場合は、規程第39条の規定に基づき公告を行う。

(給水装置工事主任技術者に対する措置)

第9条 管理者は、法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。

(処分等の基準)

第10条 この要領に定める違反行為に対する処分等の基準は、管理者が別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第82号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要領

平成23年3月31日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)