○嵐山町指定給水装置工事事業者の研修等に関する取扱要綱

平成23年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、水道使用者への安全・安心な給水の確保の実現に向けて水道事業者からの速やかな情報提供を図るとともに、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任・解任等の変更届提出状況の確認を行うことを目的とする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象は、指定事業者において、この研修を踏まえ必要な指定事業者内の周知及び教育を実施できる者とする。

(研修時期)

第3条 研修は、3年に1回を目安として実施するものとする。

(研修通知)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、研修の開催について全ての指定事業者に対して通知するものとする。

(申請手続)

第5条 研修を受講しようとする指定事業者は、嵐山町指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。この場合において、次に掲げる関係書類を添付するものとする。

(1) 指定事業者の氏名又は名称

(2) 研修を受講しようとする者の氏名及び住所

(3) 主任技術者名及び免状交付番号

(研修テキスト)

第6条 研修は、社団法人日本水道協会が作成した指定給水装置工事事業者研修テキスト及びその他管理者が適当であると認めた資料を使用し行うものとする。

(修了証書の交付)

第7条 管理者は研修を受講した指定事業者に対して、修了証書(様式第2号)を交付する。

(研修未受講者の取扱い)

第8条 管理者は、研修を受講しなかった指定事業者に次の各号のいずれかの書面を提出させるものとする。

(1) 嵐山町指定給水装置工事事業者研修会不参加理由書(様式第3号)

(2) 他の水道事業者と共同で実施する研修(以下「共同研修」という。)の受講を証する書面の写し

(3) 社団法人日本水道協会埼玉県支部指定給水装置工事事業者研修会受講証明書の写し

(研修の実施主体)

第9条 研修は、管理者が実施するものとする。ただし、共同研修することができる。

2 第4条から第7条までの規定は、共同研修について準用する。この場合において、第4条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長」とあるのは「共同研修の実施者」と第5条中「嵐山町指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)」とあるのは「共同研修の実施者が定める水道事業給水装置工事事業者研修受講申請書」と、「管理者」とあるのは「共同研修の実施者」と第7条中「研修」とあるのは「共同研修」と読み替えるものとする。

(研修費用)

第10条 管理者は研修に際し、研修を受講する指定事業者から研修受講料として、費用を徴収することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の研修等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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嵐山町指定給水装置工事事業者の研修等に関する取扱要綱

平成23年3月31日 告示第55号

(平成23年4月1日施行)