○嵐山町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成23年3月31日
告示第56号
(設置)
第1条 嵐山町給水規程(平成9年水道訓令第23号。以下「規程」という。)に定める指定に関し、必要な事項を審査するため、嵐山町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第37条の規定による指定の取消しに関すること。
(2) 規程第38条の規定による指定の停止に関すること。
(3) 前各号によるもののほか、指定給水装置工事事業者の指定に関し特に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、まちづくり整備課長、企業支援課長、環境農政課長及び上下水道課長をもって組織し、委員長に副町長を、副委員長に上下水道課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者等及び知識経験を有する者の出席を求めて、説明又は意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は会議の経過及び結果を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。