○嵐山町住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱

平成12年12月20日

告示第245号

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に基づき、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書面(以下「理由書」という。)を、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(居宅介護支援を行う事業者を含む。)が作成するにあたり、嵐山町がその業務に係る手数料を支払うことにより、介護支援専門員を支援するものである。

(支払の対象となる業務)

第2条 支払の対象となる業務は、指定居宅介護支援事業者が理由書を作成する業務とする。ただし、被保険者に対して居宅サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されている場合を除く。

(業務に係る手数料)

第3条 町長は、前条の業務を行った指定居宅介護支援事業者に対し、1件当たり2,000円(税別)を支払うものとする。

(支払の手続き)

第4条 支払を受けようとする指定居宅介護支援事業者は、月を単位として翌月10日までに嵐山町住宅改修支援事業手数料請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 理由書(写し)

(2) 理由書作成者の資格を証明する書類の写し

2 町長は、前項の提出書類を受理したときは、その内容を審査し、支払の可否を決定するものとする。

3 前項の規定に基づく支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修支援事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(平成25年告示第157号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

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嵐山町住宅改修支援事業に関する事務取扱要綱

平成12年12月20日 告示第245号

(平成25年7月9日施行)

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平成12年12月20日 告示第245号
平成25年7月9日 告示第157号