○嵐山町職員の給与等の臨時特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の規定に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、一般職の職員及び町長等の特別職の職員の給与の減額をするため、嵐山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)及び嵐山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年規則第12号)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。以下「技能労務職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が1級及び2級の職員 100分の3
(2) その職務の級が3級及び4級の職員 100分の6
(3) その職務の級が5級及び6級の職員 100分の7
(4) 技能労務職員 100分の6
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第17条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第17条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第17条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第17条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第9条及び第10条の3から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから嵐山町一般職員の給与に関する規則(昭和49年規則第3号)で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(嵐山町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、嵐山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第13条」とあるのは、「嵐山町職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項」とする。
(嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「嵐山町職員の給与等の臨時特例に関する条例(平成25年条例第22号)第2条第3項」とする。
(嵐山町長及び副町長の給与に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、嵐山町長及び副町長の給与に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条に定める町長及び副町長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 町長 100分の15
(2) 副町長 100分の10
(嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、嵐山町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和44年条例第8号)第3条に定める教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。