○嵐山町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(妊娠届出書)
第2条 法第15条の届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行うものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生連絡票(低体重児届出用)(様式第2号)により行うものとする。
(養育医療の給付継続等)
第5条 養育医療券の給付を受けている者について、養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとする場合における申請は、当該有効期間の満了する日までに、養育医療給付継続申請書(様式第7号)に養育医療意見書及び養育医療券を添付して町長に提出しなければならない。
(指定養育医療機関の変更)
第6条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療の給付を受けている者について当該指定養育医療機関の変更を必要とするときは、指定養育医療機関変更申請書(様式第9号)に養育医療券を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、当該養育医療券に所要事項を記載のうえ、これを交付することにより行うものとする。
(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地に変更があったとき
(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき
(養育医療券の再交付)
第8条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又はき損した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第11号)を町長に申請し、その再交付を受けることができる。
(養育医療券の返還)
第9条 養育医療券の交付を受けている者は、養育医療の給付を受けている者について次の各号のいずれかに該当したときは、養育医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 養育医療券の有効期間が満了した場合
(2) 町外に居住地を変更した場合
(3) 死亡した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなった場合
(費用の支給)
第10条 法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療(看護・移送)費給付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
3 月の中途において、入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
4 前3項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(台帳等)
第12条 町長は、養育医療給付台帳(様式第15号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改題については、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年12月27日から施行する。
別表(第11条関係)
費用徴収基準
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | |||
基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は所得割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合は、その月の支弁額の最も多額な未熟児については基準月額により、その未熟児以外の未熟児については加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
4 徴収基準月額が、その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。