○嵐山町風しん予防接種費用助成金交付要綱
平成25年4月1日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の風しん罹患の低減を図るため、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成するために、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、予防接種日において嵐山町に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、風しん抗体検査により予防接種の必要性が認められた者に限る。
(1) 19歳から49歳の女性のうち、出産を希望する者
(2) (1)の同居者又は風しんの抗体価が低い妊婦の同居者。ただし、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を除く。
(助成金額等)
第3条 助成金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)を除く。)は、予防接種に要する費用の2分の1相当額(100円単位未満切捨て)とする。ただし、5,000円を限度とする。
(2) 前条各号のいずれかに該当する者であって、被保護者である者は、予防接種に要する費用の全額とする。
2 助成することができる回数は、1回限りとする。
(交付申請)
第4条 予防接種の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に嵐山町風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に領収書、接種済証等の写し及び抗体検査結果の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第47号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第44号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。