○嵐山町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年5月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対して、かかりつけの医療機関、既往症、服用薬等の緊急時に必要な情報を記入した救急医療情報カード等を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という)を配布することに関して必要な事項を定めるものとする。

(救急キットの内容)

第2条 配布する救急キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 救急医療情報カード(様式第1号)

(2) 保管袋

(配布対象者)

第3条 救急キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の単身高齢者、日中単身高齢者

(2) 65歳以上の高齢者夫婦のみの世帯の者

(3) 身体、知的、精神その他の障害がある者

(4) 介護を要する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条 救急キットの配布を希望する者は、嵐山町救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

(配布の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、救急キットの配布を決定したときは、当該決定を受けた者の氏名、住所等を救急医療情報キット配布者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

2 救急キットは、名簿登載者1人につき1セットを配布するものとする。

(救急キットの管理)

第6条 救急キットの配布を受けた者は、救急情報シートその他救急医療情報に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

(費用負担)

第7条 救急キットは、無償で配布するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、救急キットの配布に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

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嵐山町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年5月1日 告示第136号

(平成25年5月1日施行)