○嵐山町救急医療情報キット配布事業実施要綱
平成25年5月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対して、かかりつけの医療機関、既往症、服用薬等の緊急時に必要な情報を記入した救急医療情報カード等を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という)を配布することに関して必要な事項を定めるものとする。
(救急キットの内容)
第2条 配布する救急キットの内容は、次のとおりとする。
(1) 救急医療情報カード(様式第1号)
(2) 保管袋
(配布対象者)
第3条 救急キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の単身高齢者、日中単身高齢者
(2) 65歳以上の高齢者夫婦のみの世帯の者
(3) 身体、知的、精神その他の障害がある者
(4) 介護を要する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(配布の申請)
第4条 救急キットの配布を希望する者は、嵐山町救急医療情報キット配布申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。
2 救急キットは、名簿登載者1人につき1セットを配布するものとする。
(救急キットの管理)
第6条 救急キットの配布を受けた者は、救急情報シートその他救急医療情報に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。
(費用負担)
第7条 救急キットは、無償で配布するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、救急キットの配布に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。