○嵐山町障害者地域ふれあい事業実施要綱

平成10年3月20日

告示第130号

(目的)

第1条 在宅で生活する障害者(障害者手帳の交付を受けている者又は障害の程度が障害者手帳所持者と同等と思われる者)に対して、社会適応訓練や文化的創作活動等を提供することにより、生きがいを高め、自立を支援することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 町長は、前条の目的を効果的に達成するため、障害者地域ふれあい事業(以下「事業」という。)の運営を、社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団嵐山郷(以下「嵐山郷」という。)に委託して実施するものとする。

2 この事業は、嵐山郷の活動センター、施設内作業所を利用して実施する。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、町内並びに近隣町村に居住する、おおむね18歳以上の身辺処理が可能な障害者とする。

(利用定員)

第4条 1日の利用定員は、おおむね6名以内とする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会適応訓練

(2) 文化的創作活動(陶芸・手芸等)

(3) 軽作業

(4) スポーツ・レクリェーション

(事業の利用期間)

第6条 事業の利用期間は、月曜日から金曜日の間実施する。ただし、国民の祝日、又はその他必要に応じて町長が定めた日は、休業とする。

2 事業の利用時間は、午前10時から午後3時までとする。

(利用の手続き)

第7条 事業の利用を希望する対象者は、嵐山町障害者地域ふれあい事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、嵐山町障害者地域ふれあい事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(通所方法)

第8条 嵐山郷による送迎又は路線バスの利用等により通所するものとする。

(事故等)

第9条 運行上の事故等があった場合は、損害保険の適用範囲内において対応し、それ以外については、保護者の責めとする。

(費用の負担)

第10条 食事代及び教材材料費は、利用者負担とし、それ以外の事業費は、町が負担するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第139号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嵐山町障害者地域ふれあい事業実施要綱

平成10年3月20日 告示第130号

(平成26年6月10日施行)