○嵐山町企業誘致条例

平成26年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を設置する企業等に対し優遇措置を講じることにより、企業誘致の促進を図り、もって産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 営利の目的をもって事業を営む法人又は個人をいう。

(2) 事業所 規則で定める事業の用に供する施設をいう。

(3) 指定企業 第5条第2項に規定する優遇措置の指定を受けた企業等をいう。

(4) 新設 町内に事業所を有しない企業等が新たに町内に事業所を設置すること又は町内に事業所を有する企業等が町内の他の場所に新たに事業所を設置すること若しくは既存の事業所を除却し、事業規模を縮小せずにその敷地に新たに事業所を設置することをいう。

(5) 増設 町内に事業所を有する企業等が当該事業所の敷地内において事業所を拡張すること又は当該敷地に隣接する土地に事業所を拡張することをいう。

(6) 移設 町内に事業所を有する企業等が事業規模を縮小せずに当該事業所の全部を町内の他の場所に移し、事業所を設置することをいう。

(7) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(優遇措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、事業所を新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)する企業等に対し優遇措置として、次の奨励金を交付することができる。

(1) 企業奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(3) 従業員転入奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の交付要件、交付額及び回数は、別表のとおりとする。

(指定要件)

第4条 前条に規定する優遇措置を受けることができる企業等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。ただし、増設の場合(敷地を拡張した場合に限る。)は、拡張した部分の敷地面積が500平方メートル以上であること。

(2) 事業所の延床面積が500平方メートル以上であること。ただし、増設の場合は、増加した部分の延床面積が250平方メートル以上であること。

(3) 公害を発生させるおそれがないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

(5) 新設等を行った事業所において常時雇用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、新設等を行った企業等と雇用関係にある者に限る。以下同じ。)の数が10人以上であること。

(指定申請等)

第5条 優遇措置の指定を受けようとする企業等は、事業所における事業開始の日の翌日から起算して30日以内に町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、適当と認めるときは、当該企業等に対し優遇措置の指定を行うものとする。

(交付申請等)

第6条 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、交付要件に該当していると認めるときは、指定企業に対し奨励金を交付するものとする。

(内容変更等の届出)

第7条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第5条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、優遇措置の指定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業所における事業を廃止したとき、又は当該事業が廃止の状況にあると認められるとき。

(3) 事業所において公害を発生させ、その排除のために当該事業所の施設の改善その他必要な措置を講じないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により優遇措置の指定を取り消した企業等に対し、奨励金の交付決定を取り消し、期限を付して既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(地位の承継)

第10条 合併、営業譲渡等により指定企業の事業を承継した企業等は、事業所における事業を継続する場合に限り、町長の承認を受けて、当該指定企業の地位を承継することができる。

(事業報告等の提出)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、指定企業に対し事業報告等の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業所の事業を開始する事業者について適用する。

(有効期限等)

3 この条例は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。

4 この条例の失効前に第5条に規定する申請をした企業等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

種類

交付要件

交付額及び回数

企業奨励金

新設等を行った場合

新設等のために取得し、又は賃借した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税に相当する額(増設の場合は、償却資産分は含まない。)を、事業所の事業開始の日の属する年度の翌年度(当該年度に当該固定資産税が課されない場合は、その翌年度)から3年度分に限り交付する。

雇用促進奨励金

常時雇用する従業員で町内に住所を有する者のうち、新設等に伴い、事業所における事業開始の日前6月から事業開始の日後6月までに新規に雇用された従業員が、事業開始の日から起算して1年を経過した日において、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合

交付要件に該当する者の数に10万円を乗じて得た額(300万円を超えるときは、300万円とする。)を1回に限り交付する。

従業員転入奨励金

既正規雇用従業員で町外に住所を有する者のうち、新設等に伴い、事業所における事業開始の日後6月までに町内へ転入した従業員が、1年間継続して町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合

交付要件に該当する者の数に10万円を乗じて得た額(300万円を超えるときは、300万円とする。)を1回に限り交付する。

※ 奨励金に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

嵐山町企業誘致条例

平成26年3月12日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)