○嵐山町農業未来会議設置要綱
平成25年12月10日
告示第203号
(設置)
第1条 町の農業を取り巻く諸課題を踏まえるとともに長期的視点に立って魅力と豊かさにあふれた嵐山町農業の未来を拓くため、嵐山町農業未来会議(以下「未来会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 未来会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町の農業のあるべき姿、基本的方向についての協議及び提案
(2) 農産物の生産加工及び販売に関する調査・研究
(3) 農業の担い手の確保、新規就農者の定住等に関する調査・研究
(4) 地産地消の推進、農産加工品の開発、新作物の導入等についての調査・研究
(5) その他設置目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 未来会議は、20名以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び座長代理)
第5条 未来会議に座長及び座長代理を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、未来会議を代表し、会務を総理する。
3 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 未来会議の会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 未来会議の庶務は、環境農政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、未来会議の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。