○嵐山町地域福祉人材育成助成金交付要綱

平成26年3月4日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉の分野に理解と熱意を持つ人材を確保・育成するため、福祉に係る資格を取得し介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)に勤務する者に対して、嵐山町地域福祉人材育成助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新たな勤務 事業所での勤務経験のない者が、別表第1に定める資格のいずれかを取得し、新規に事業所での勤務を開始することをいう。

(2) 復職 別表第1に定める資格のいずれかを所持し、事業所での勤務経験のある者が、結婚、育児、病気等の事由により3年以上の離職期間を経て、事業所での勤務を開始することをいう。

(3) 自己研さんによる資格取得 事業所に勤務する者が、自己の技能向上のために別表第1に定める資格を新たに取得することをいう。ただし、この要綱の施行日以後に取得した資格に限る。

(対象となる資格及び助成金の額)

第3条 助成金の対象となる資格は、別表第1に定める資格とする。

2 助成金の額は、別表第2に定める額とし、予算の範囲内とする。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者は、福祉の分野に理解と熱意を持ち、社会貢献に対する意欲が高く、新たな勤務、復職又は自己研さんによる資格取得をした者であって、次の要件を全て満たさなければならない。

(1) 助成金申請日において嵐山町に住所を有すること。

(2) 町税等を滞納していないこと(同一世帯に属する者を含む。)

(3) 助成金申請日において、別表第3に定める区域内の事業所に勤務していること。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、新たな勤務又は復職の場合にあっては、事業所での勤務を開始した日から1年以内に、自己研さんによる資格取得の場合にあっては、資格取得日から1年以内に町長に申請するものとする。

2 規則第4条第1項の交付申請書の様式は、嵐山町地域福祉人材育成助成金交付申請書(様式第1号)のとおりとし、次の書類を添付するものとする。

(1) 資格登録証の写し。ただし、介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者の場合は、修了証明書の写し。

(2) 在職証明書等、勤務をしていることが分かる書類

(3) その他町長の定める書類

3 助成金の申請は、1人1回を限度とする。ただし、自己研さんによる資格取得の場合にあっては、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、審査等を行い、決定するものとする。

2 規則第7条の交付決定通知書の様式は、嵐山町地域福祉人材育成助成金交付決定通知書(様式第2号)とする。

3 助成金の交付決定を受けた者は、嵐山町地域福祉人材育成助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、助成金を交付した後でも、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段による申請が判明したとき。

(2) その他助成金の交付が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の取り消しをしたときは、期限を定めて返還させるものとする。

(助成金の原資)

第8条 助成金の原資は、嵐山町地域福祉人材育成基金とする。

(規則の適用除外)

第9条 この要綱においては、規則第9条から第16条までの規定は適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条中、事業所での勤務を開始した日は、平成26年4月1日以後とする。

(平成30年告示第84号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

対象となる資格

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、視能訓練士、手話通訳士、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者

別表第2

区分

助成額

新たな勤務及び復職

5万円

自己研さんによる資格取得

3万円

別表第3

事業所の所在地

嵐山町、東松山市、滑川町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

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嵐山町地域福祉人材育成助成金交付要綱

平成26年3月4日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)