○嵐山町地域福祉人材育成助成金交付要綱
平成26年3月4日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉の分野に理解と熱意を持つ人材を確保・育成するため、福祉に係る資格を取得し介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)に勤務する者に対して、嵐山町地域福祉人材育成助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 新たな勤務 事業所での勤務経験のない者が、別表第1に定める資格のいずれかを取得し、新規に事業所での勤務を開始することをいう。
(2) 復職 別表第1に定める資格のいずれかを所持し、事業所での勤務経験のある者が、結婚、育児、病気等の事由により3年以上の離職期間を経て、事業所での勤務を開始することをいう。
(3) 自己研さんによる資格取得 事業所に勤務する者が、自己の技能向上のために別表第1に定める資格を新たに取得することをいう。ただし、この要綱の施行日以後に取得した資格に限る。
(対象となる資格及び助成金の額)
第3条 助成金の対象となる資格は、別表第1に定める資格とする。
2 助成金の額は、別表第2に定める額とし、予算の範囲内とする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となる者は、福祉の分野に理解と熱意を持ち、社会貢献に対する意欲が高く、新たな勤務、復職又は自己研さんによる資格取得をした者であって、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 助成金申請日において嵐山町に住所を有すること。
(2) 町税等を滞納していないこと(同一世帯に属する者を含む。)。
(3) 助成金申請日において、別表第3に定める区域内の事業所に勤務していること。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、新たな勤務又は復職の場合にあっては、事業所での勤務を開始した日から1年以内に、自己研さんによる資格取得の場合にあっては、資格取得日から1年以内に町長に申請するものとする。
(1) 資格登録証の写し。ただし、介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者の場合は、修了証明書の写し。
(2) 在職証明書等、勤務をしていることが分かる書類
(3) その他町長の定める書類
3 助成金の申請は、1人1回を限度とする。ただし、自己研さんによる資格取得の場合にあっては、この限りでない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、審査等を行い、決定するものとする。
3 助成金の交付決定を受けた者は、嵐山町地域福祉人材育成助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、助成金を交付した後でも、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段による申請が判明したとき。
(2) その他助成金の交付が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の取り消しをしたときは、期限を定めて返還させるものとする。
(助成金の原資)
第8条 助成金の原資は、嵐山町地域福祉人材育成基金とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条中、事業所での勤務を開始した日は、平成26年4月1日以後とする。
附則(平成30年告示第84号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
対象となる資格 |
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、視能訓練士、手話通訳士、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員初任者研修修了者、介護職員実務者研修修了者 |
別表第2
区分 | 助成額 |
新たな勤務及び復職 | 5万円 |
自己研さんによる資格取得 | 3万円 |
別表第3
事業所の所在地 |
嵐山町、東松山市、滑川町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 |