○嵐山町地域福祉計画評価委員会設置要綱

平成26年3月4日

告示第8号

(設置)

第1条 嵐山町地域福祉計画の進捗状況の点検及び評価を行い、町の地域福祉の推進を総合的かつ計画的に推進するため、嵐山町地域福祉計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 計画の進捗状況に対する点検・評価・助言に関すること。

(2) その他地域福祉計画の推進に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 嵐山町地域福祉計画策定委員に委嘱されたことがある者

(2) 地域福祉に関し識見を有する者

(3) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は5年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年告示第73号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

嵐山町地域福祉計画評価委員会設置要綱

平成26年3月4日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成26年3月4日 告示第8号
令和3年3月17日 告示第73号