○嵐山町人権教育推進協議会規則
平成26年4月14日
教委規則第4号
嵐山町人権教育推進協議会規則(昭和48年教委規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 嵐山町における人権教育の推進を図り、明るい地域社会づくりに寄与するため、嵐山町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 学校教育及び一般行政における人権教育推進計画に係る調査及び報告
(2) 学校教育、社会教育における人権意識の高揚を図るための様々な事業実施に係る調査及び報告
(3) 人権教育についての研修会等への参加
(4) その他目的達成に必要な事業
(委員)
第3条 協議会は、次に掲げるもののうちから、嵐山町教育委員会教育長が委嘱する委員40人以内をもって組織する。
(1) 行政関係者
(2) 学校教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 地域代表者
(5) 各種団体の代表者
(6) 知識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が委嘱する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 協議会に、専門的事項を協議する必要があるときは、専門部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会の会議は、部会に属する委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
5 部会の会議は、部会長が議長となる。
6 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。