○嵐山町男女共同参画研修参加補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が男女共同参画に関する研修に参加するために要する費用の補助に関し、嵐山町補助金等の交付手続に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象の研修)

第2条 補助対象となる研修は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国立女性教育会館で行われる研修で、町長が認めるもの

(2) 日本女性会議

(3) その他町長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、男女共同参画事業に関心があり、町内でその成果を積極的に生かし得ると認められるもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する者

(2) 町内の事業所に勤務する者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とし、第1号及び第2号については嵐山町職員等の旅費に関する条例(昭和63年条例第8号)により算出する。

(1) 交通費

(2) 宿泊料

(3) 参加負担金(資料代を含む。)

(4) その他町長が認めるもの

2 補助金額は、前項に掲げる経費を合計した額とし、3万円を上限とする。ただし、千円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

3 前項に掲げる補助金の交付は、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町男女共同参画研修参加補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、その結果を嵐山町男女共同参画研修参加補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、研修終了後、速やかに嵐山町男女共同参画研修参加補助金実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(額の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査して交付すべき補助金の額を確定(以下「補助金確定額」という。)し、嵐山町男女共同参画研修参加補助金確定通知(様式第4号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第9条 補助金確定額の通知を受けた補助金交付決定者は、嵐山町男女共同参画研修参加補助請求書(様式第5号)により町長に補助金の交付を請求しなければならない。

(概算払請求)

第10条 前条の規定にかかわらず、町長は、補助金交付決定者から概算払請求があった場合は、補助金決定額の一部又は全部について概算をもって支払いをすることができる。

2 補助金交付決定者は、概算払を受けようとするときは、嵐山町男女共同参画研修参加補助金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

3 補助金交付決定者は、前項による概算払受領額が第8条の補助金確定額を超えたときは、その差額を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町男女共同参画研修参加補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第107号

(平成28年4月1日施行)