○嵐山町コバトンお達者倶楽部事業実施要綱
平成26年5月12日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が目標を持って外出することで日常生活の中で継続的に介護予防に取り組めるよう、地域において、企業や行政などが一体となって高齢者を支援する埼玉県のコバトンお達者倶楽部事業実施要綱(平成25年4月1日施行)に基づき、高齢者の外出先となる登録店及び登録地域包括支援センター(以下「登録店等」という。)として、町施設を登録し、コバトンお達者倶楽部事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象となる者は、町内に居住する65歳以上の者とする。
(対象施設)
第3条 事業の対象となる町施設(以下「対象施設」という。)は、嵐山町ふれあい交流センター、活き活きふれあいプラザやすらぎ、健康増進センター及び地域包括支援センターとする。
2 町は、対象施設を一括してコバトンお達者倶楽部の登録店として県に登録する。
(事業内容)
第4条 事業に参加しようとする者(以下「利用者」という。)は、地域包括支援センター又はふれあい交流センターにおいて、コバトンお達者倶楽部スタンプカード(以下「カード」という。)を受け取り、対象施設において行われる事業に参加し、又は来所した際に、1日1回を限度(複数の対象施設を利用する場合を含む。)としてスタンプの押印を受け、カードの有効期限内にスタンプを10回貯めると特典の交付を受けることができるものとする。
(有効期限)
第5条 カードの有効期限は、利用者がカードを受け取った日から起算して、3か月目の応答日(応答日がない場合は当該月の末日)とする。
(特典の交付)
第6条 町は、有効期限内に、スタンプを10回貯めた利用者に対し、そのカードと引換えに、特典として嵐山町地域通貨(共通商品券)又は記念品を交付するものとする。ただし、嵐山町地域通貨(共通商品券)については、交付を受けられる回数を1年度当たり3回を限度とする。
2 利用者は、特典を受け取る際には、カードに氏名及び住所を記載し、身分証明書等を提示しなければならない。
3 特典の受取場所は、地域包括支援センターとする。
(特典の返還)
第7条 町は、偽りその他不正な手段により、この要綱に定める特典を受けたものがあるときは、当該特典を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第234号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年告示第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。