○嵐山町自家用水道事務取扱要綱
平成26年7月10日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって町が処理する事務であって埼玉県自家用水道条例(昭和32年埼玉県条例第2号。以下「条例」という。)及び埼玉県自家用水道条例施行規則(昭和32年埼玉県規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自家用水道事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項の規定により、自家用水道を布設しようとする者は、自家用水道布設確認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その確認を受けなければならない。
(2) 条例第4条第2項の規定により、条例第4条第1項の確認を受けた者は、規則第2条第2項の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、自家用水道変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(4) 条例第5条の規定により、町長は、検査に合格した者に対して、自家用水道しゅん工検査合格証(様式第4号)を交付するものとする。
(廃止の届出)
第3条 条例第4条第1項の確認を受けた者は、当該自家用水道を廃止したときは、速やかに、その旨を自家用水道廃止届(様式第5号)により町長に届け出るものとする。
(証明書)
第4条 条例第9条第2項に基づく証明書は、検査員証(様式第6号)によるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。