○嵐山町自家用水道事務取扱要綱

平成26年7月10日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)によって町が処理する事務であって埼玉県自家用水道条例(昭和32年埼玉県条例第2号。以下「条例」という。)及び埼玉県自家用水道条例施行規則(昭和32年埼玉県規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自家用水道事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(確認等の手続)

第2条 条例に基づく次の各号に掲げる手続等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定により、自家用水道を布設しようとする者は、自家用水道布設確認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その確認を受けなければならない。

(2) 条例第4条第2項の規定により、条例第4条第1項の確認を受けた者は、規則第2条第2項の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、自家用水道変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 条例第5条の規定により、前2号の確認又は承認を受けた者は、工事がしゅん工したときは、自家用水道しゅん工届出書(様式第3号)を町長に届け出るものとする。

(4) 条例第5条の規定により、町長は、検査に合格した者に対して、自家用水道しゅん工検査合格証(様式第4号)を交付するものとする。

(廃止の届出)

第3条 条例第4条第1項の確認を受けた者は、当該自家用水道を廃止したときは、速やかに、その旨を自家用水道廃止届(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

(証明書)

第4条 条例第9条第2項に基づく証明書は、検査員証(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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嵐山町自家用水道事務取扱要綱

平成26年7月10日 告示第147号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
要綱集/ 公営企業
沿革情報
平成26年7月10日 告示第147号