○嵐山町専用水道規制事務取扱要綱

平成26年7月10日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、申請書等の様式を定めて申請者等の協力を仰ぐことにより、確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。

(専用水道布設工事設計の確認申請等)

第2条 専用水道の布設工事の確認を受けようとする者が、法第33条第1項の規定に基づき町長に提出する専用水道布設工事設計確認申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書には、省令第53条で規定する書類等を添付して、提出しなければならない。また、法第32条に規定する確認を要する工事は、以下のとおりとする。

(1) 専用水道施設の新設に係る工事

(2) 令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事

3 町長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

4 専用水道の設置者が申請書における記載事項を変更した際に、法第33条第3項の規定に基づき町長に提出する専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届は、様式第4号のとおりとする。

(専用水道給水開始前の届出)

第3条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づき町長に提出する専用水道給水開始前届は、様式第5号のとおりとする。なお、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定は、専用水道の設置者が法32条に規定する確認を要しない範囲で施設の変更(導管工事は含まない。)を行った場合においても適用される。

(水道技術管理者設置の届出等)

第4条 専用水道の設置者が水道技術管理者を設置又は変更した際に、法第39条第2項の規定に基づき町長に提出する水道技術管理者設置(変更)届は、様式第6号のとおりとする。

(業務委託開始等の届出)

第5条 専用水道の設置者が法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づき、町長に提出する専用水道業務委託開始届は、様式第7号のとおりとする。また、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づき、町長に提出する専用水道業務委託契約失効届は、様式第8号のとおりとする。

(専用水道廃止の届出)

第6条 専用水道の設置者が施設を廃止した際に、法第39条第2項の規定に基づき、町長に提出する専用水道廃止届は、様式第9号のとおりとする。

(給水の緊急停止の報告)

第7条 専用水道の設置者が給水の緊急停止を行った際に、法第39条第2項の規定に基づき、町長に提出する給水緊急停止報告書は、様式第10号のとおりとする。

(台帳の記載)

第8条 町長は、第3条第4条及び第5条の届出を受けたときは、専用水道台帳(様式第11号)に必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、専用水道の規制事務に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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嵐山町専用水道規制事務取扱要綱

平成26年7月10日 告示第148号

(平成26年7月10日施行)