○嵐山町専用水道規制事務取扱要綱
平成26年7月10日
告示第148号
(専用水道布設工事設計の確認申請等)
第2条 専用水道の布設工事の確認を受けようとする者が、法第33条第1項の規定に基づき町長に提出する専用水道布設工事設計確認申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書には、省令第53条で規定する書類等を添付して、提出しなければならない。また、法第32条に規定する確認を要する工事は、以下のとおりとする。
(1) 専用水道施設の新設に係る工事
(2) 令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事
4 専用水道の設置者が申請書における記載事項を変更した際に、法第33条第3項の規定に基づき町長に提出する専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届は、様式第4号のとおりとする。
(専用水道給水開始前の届出)
第3条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づき町長に提出する専用水道給水開始前届は、様式第5号のとおりとする。なお、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定は、専用水道の設置者が法32条に規定する確認を要しない範囲で施設の変更(導管工事は含まない。)を行った場合においても適用される。
(水道技術管理者設置の届出等)
第4条 専用水道の設置者が水道技術管理者を設置又は変更した際に、法第39条第2項の規定に基づき町長に提出する水道技術管理者設置(変更)届は、様式第6号のとおりとする。
(専用水道廃止の届出)
第6条 専用水道の設置者が施設を廃止した際に、法第39条第2項の規定に基づき、町長に提出する専用水道廃止届は、様式第9号のとおりとする。
(給水の緊急停止の報告)
第7条 専用水道の設置者が給水の緊急停止を行った際に、法第39条第2項の規定に基づき、町長に提出する給水緊急停止報告書は、様式第10号のとおりとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、専用水道の規制事務に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。