○嵐山町再任用制度検討委員会設置要綱

平成26年7月17日

告示第154号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定に基づく定年退職者等の再任用についての制度を構築するため、嵐山町再任用制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、定年退職者等のうち再任用を希望する者についての任用職級、配属箇所等について検討を行うものとする。

2 委員会は、前項に規定する検討の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、町長が任命する。

3 委員は、職員の中から町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(関係職員等の出席)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は関係職員を会議に出席させ又は資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

嵐山町再任用制度検討委員会設置要綱

平成26年7月17日 告示第154号

(平成26年7月17日施行)