○嵐山町健康増進・食育推進計画策定委員会設置要綱

平成26年7月28日

告示第159号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づき、嵐山町健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、嵐山町健康増進・食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、健康増進・食育に広く関わる専門職、また活動をしている組織、団体のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務に関する策定が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康いきいき課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

嵐山町健康増進・食育推進計画策定委員会設置要綱

平成26年7月28日 告示第159号

(平成26年8月1日施行)