○嵐山町農業委員会農地情報登録制度実施要綱

平成26年9月1日

農委告示第9号

(目的)

第1条 嵐山町における農地の有効活用を通じて、耕作放棄地の発生防止及び解消をもって、農村機能の維持及び農業振興を図るため、嵐山町農業委員会農地情報登録制度について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耕作放棄地 過去1年以上作付けをせず、この数年に再び耕作をする意志のない農地をいう。

(2) 農地 町内の農業振興地域内の農用地の他、これ以外の農地をいう。

(3) 所有者等 農地に係る所有権その他の権利により当該農地の賃貸等を行うことができる者をいう。

(4) 農地バンク 農地の賃貸等を希望するその所有者等から申請を受けた情報を、農業を営むことを目的として、農地の利用を希望する者(以下「農地利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

(実施主体)

第3条 農地バンクの実施主体は、嵐山町農業委員会とし、嵐山町農業委員会会長(以下「会長」という。)を代表とする。

(農地の登録申請)

第4条 農地バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、嵐山町農業委員会農地バンク登録申請書(様式第1号)及び嵐山町農業委員会農地バンク登録カード(様式第2号)を会長に提出しなければならない。

2 会長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、農地バンクに登録するものとする。ただし、当該土地について抵当権又は仮登記のあるものについては解除されるまでは登録できないものとする。

3 会長は、前項の規定による登録をしたときは、嵐山町農業委員会農地バンク登録通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(農地に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた申請者(以下「農地登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を嵐山町農業委員会農地バンク登録変更申請書(様式第4号)により会長に提出しなければならない。

(農地の登録抹消)

第6条 会長は、当該農地に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は当該農地の登録抹消の届出があったときは、嵐山町農業委員会農地バンク登録抹消申請書(様式第5号)により登録を抹消するとともに、嵐山町農業委員会農地バンク登録取消通知書(様式第6号)により、当該農地登録者に通知するものとする。

(農地利用希望者の登録の申請等)

第7条 農地バンクによる農地利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「農地利用登録者」という。)は、嵐山町農業委員会農地バンク利用申請書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)を会長に提出しなければならない。

2 農地利用登録者は、その利用において次の各号の要件を満たしていなければならない。

(1) 農地を耕作し、地域の活性化に寄与できる者

(2) 農地を耕作し、地域住民と協調して農業を営むことのできる者

(3) 農地を5年間以上耕作することができる者

3 会長は、第1項の規定による登録の申請があったとき、その内容等を確認の上、適当であると認めた者については、農地バンクに登録するものとする。

4 会長は、前項の規定による登録をしたときは、嵐山町農業委員会農地バンク利用登録通知書(様式第9号)により、その旨を当該農地利用登録者に通知するものとする。

(農地利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた農地利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、嵐山町農業委員会農地バンク利用変更申請書(様式第10号)により遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。

(農地利用登録の抹消)

第9条 会長は、農地利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するとともに、嵐山町農業委員会農地バンク利用登録抹消通知書(様式第12号)により農地利用登録者に通知するものとする。

(1) 農地の利用の目的等が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。

(2) 農地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申請内容に虚偽があったとき。

(4) 利用登録抹消の申請(様式第11号)があったとき。

(5) その他会長が適当でないと認めたとき。

(情報提供)

第10条 会長は、必要に応じて、農地登録者及び農地利用登録者に対して、登録された有用な情報を提供するものとする。

2 会長は、農地登録者及び農地利用登録者に対して、農地に関する賃貸借契約等については、直接これに関与しない。

3 農地の賃貸借契約等については、農地法又は農業経営基盤強化促進法を遵守しなければならない。

(適用上の注意)

第11条 この要綱は、農地バンク以外による農地の取引を妨げるものではない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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嵐山町農業委員会農地情報登録制度実施要綱

平成26年9月1日 農業委員会告示第9号

(平成26年10月1日施行)