○嵐山町骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年9月22日

告示第198号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞を提供した者等に対し、嵐山町骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄又は末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、嵐山町内に住所を有し、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞を提供(以下「骨髄等の提供」という。)を完了した者であって、他の助成金等の交付(ドナー休暇取得を含む。)を受けていない者とする。

(助成内容)

第3条 前条に定める助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

ただし、骨髄又は末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄又は末梢血幹細胞の採取のための入院

(4) その他骨髄・末梢血幹細胞の提供に関し、バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嵐山町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出するものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に嵐山町骨髄移植ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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嵐山町骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年9月22日 告示第198号

(平成26年10月1日施行)