○嵐山町比企のらぼう菜により地域振興する生産者団体育成事業実施要綱

平成27年2月12日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢化、低収入及び耕作放棄地の増加といった農業に対する大変厳しい状況にありながら、比企のらぼう菜の栽培、加工、販売、又はそれを使用した特産品の開発などに意欲的に取り組むことで特色ある嵐山町農業を振興し、ひいては町の地域振興を図る生産者団体を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 比企のらぼう菜とは、比企のらぼう菜として埼玉中央農業協同組合から購入した種によって収穫されたものをいう。

(2) 生産者団体とは、町内に住所を有する農業者を構成員とする団体のうち、前条の目的に取り組む見込みがあるもので、構成員が5人以上のものをいう。

(取組内容)

第3条 この要綱により実施する生産者団体の取組内容は、比企のらぼう菜を使用する次の各号に掲げる事業を通して町の地域振興に貢献するものとする。

(1) 普及促進事業

(2) 加工販売事業

(3) 特産品開発事業

(4) その他町長が特に必要と認めた事業

(事業の実施主体等)

第4条 事業の実施主体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生産者団体であること。

(2) 比企のらぼう菜を1人あたりおおむね5a以上の面積で耕作、又は耕作を行う見込みであること。

(事業の実施)

第5条 事業の実施主体は、町及び埼玉県の指導のもとに事業を適正に実施するものとする。

(事業の指導推進)

第6条 町は、事業の実施主体が行う事業の実施及び機械、器具等の管理運営の適正化について指導し目的が達成されるように努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

嵐山町比企のらぼう菜により地域振興する生産者団体育成事業実施要綱

平成27年2月12日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業経済
沿革情報
平成27年2月12日 告示第6号