○嵐山町子育て支援センター設置及び管理条例

平成27年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 子育てに関する悩みの解消及び子育て世代間の連携に必要な支援をし、地域や家庭における子育て環境の向上を図るため、嵐山町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嵐山町子育てステーション 嵐丸ひろば

嵐山町大字菅谷100番地4

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び援助

(2) 子育てに関する講習等の実施

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供

(4) 親同士の交流の場の提供

(5) 子育てサークルの育成及び支援

(6) 子どもが自由に遊べる場の提供

(7) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(利用時間及び休館日)

第4条 センターの利用時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 センターの休館日は次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 その他町長が必要と認めるときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 就学前児童及びその保護者等

(2) 子育て支援に係る活動を行う者

(3) その他、町長が適当と認める者

(利用料)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

(利用料の返還)

第7条 既納の利用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反した利用をするおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上、支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損し、若しくは滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次の各号に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設(設備及び物品を含む。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(指定管理者の指定の手続)

第11条 町長は、センターの指定管理者を指定しようとするときは、原則として公募によるものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を提出しなければならない。

(選定基準)

第12条 町長は、前条第2項の申請があったときは、次の各号に該当すると認めたものを指定管理の候補者として選定するものとする。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの管理業務を行うことができること。

(2) センターの設置の目的を最大限に発揮させるとともに、効率的な運営を行うことができること。

(3) センターの管理を安定して行う能力を有するものであること。

(指定管理者の指定等の告示)

第13条 町長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、これを指定管理者に指定し、その旨を告示しなければならない。指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときも同様とする。

(指定管理者の管理の期間)

第14条 指定管理者の管理の期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第15条 指定管理者は、センターの管理運営について、町長と協定を結ばなければならない。

(業務報告書の提出等)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、センターの管理業務報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、センターの管理状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第17条 町長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第13条の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務について町長の指示に従わないとき。

(2) 第12条各号に定める基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条第1項の規定は、指定管理者の指定を取り消した場合について準用する。この場合において、「毎年度終了後」とあるのは「その指定を取り消された日後」としてこの規定を適用する。

(利用料金収入の帰属及び額の決定)

第18条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金は、法第244条の2第9条の規定により、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について町長の承認を得なければならない。

(指定管理者の原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(個人情報保護義務)

第20条 指定管理者がセンターの管理を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合については、嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号)の規定を遵守しなければならない。

(情報公開)

第21条 指定管理者は、業務に係る情報を公開し、嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)に規定する町民の知る権利の保障と、開かれた町政への一層の推進を図るよう努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づくセンターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条、第18条関係)

区分

単位

金額

町内に住所を有する保護者等

1人1日

無料

町外に住所を有する保護者等

1人1日

200円

備考

保護者等のうち小学生以下の者の利用については、無料とする。

嵐山町子育て支援センター設置及び管理条例

平成27年3月13日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)