○嵐山町子ども・子育て会議条例

平成27年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、嵐山町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、子育て支援施策に関し必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 児童福祉関係者

(2) 嵐山町民生委員・児童委員

(3) 小中学校、幼稚園、保育所及び学童保育室の関係者

(4) 町内企業又は商工会関係者

(5) 一般公募者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、会議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行日以後に、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

嵐山町子ども・子育て会議条例

平成27年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月13日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第29号
令和5年3月16日 条例第11号