○嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の額(嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第13号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、別表による額とする。ただし、法に定める給付単価を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、私立保育園(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の減免)

第5条 町長は、教育・保育給付認定保護者等に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(嵐山町保育の実施及び保育料に関する条例の廃止に伴う経過措置)

2 廃止前の嵐山町保育の実施及び保育料に関する条例の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に私立幼稚園・認定こども園に在園する児童の保育料等の額が、この条例で定める利用者負担額よりも低い私立幼稚園・認定こども園については、各施設で定める額とするものとする。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額から適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

利用者負担額 保育認定の子ども(3号認定)

階層区分

利用者負担額

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

市町村民税所得割課税世帯

第3階層

所得割課税額12,000円未満

11,100円

10,900円

第4階層

所得割課税額12,000円以上48,600円未満

15,400円

15,100円

第5階層

所得割課税額48,600円以上97,000円未満

19,900円

19,500円

第6階層

所得割課税額97,000円以上139,400円未満

26,800円

26,300円

第7階層

所得割課税額139,400円以上169,000円未満

33,800円

33,200円

第8階層

所得割課税額169,000円以上277,900円未満

40,600円

39,900円

第9階層

所得割課税額277,900円以上301,000円未満

47,500円

46,600円

第10階層

所得割課税額301,000円以上397,000円未満

53,200円

52,200円

第11階層

所得割課税額397,000円以上

69,100円

67,900円

備考

1 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用する。

2 小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。ただし、市町村民税の所得割課税額が57,700円未満であるときは、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)の範囲で最年長の子どもから順に2人目の小学校就学前子どもに係る利用者負担額については半額、3人目以降の小学校就学前子どもに係る利用者負担額については0円とする。

3 児童の属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。なお、特定被監護者等の範囲で、最年長の子どもから順に2人目以降の小学校就学前子どもに係る利用者負担額については0円とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

第3階層

2,800円

2,700円

第4階層

2,800円

2,700円

第5階層の一部(所得割課税額が48,600円以上77,101円未満)

2,800円

2,700円

嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月13日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月13日 条例第3号
平成27年6月12日 条例第22号
平成28年9月28日 条例第23号
平成29年6月19日 条例第13号
平成30年6月13日 条例第18号
令和元年9月4日 条例第5号