○嵐山町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、嵐山町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、嵐山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第14号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

嵐山町教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月13日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月13日 条例第5号