○嵐山町健康増進センター設置及び管理条例

平成27年3月13日

条例第9号

嵐山町健康増進センター設置及び管理条例(平成8年条例第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、嵐山町健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、嵐山町大字杉山1030番地1に置く。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 機能訓練に関すること。

(6) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として催し等を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可に係る使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 使用料を納期限までに納入しないとき。

(5) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(6) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(特別の設備等の承認)

第10条 使用者は、センターに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、町長が別に定める遵守事項及び指示に従わなければならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、その使用を終わったときは、速やかに当該設備を原状に復さなければならない。第9条の規定により、許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの使用中にその施設、設備等を破損又は亡失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が当該行為に特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町民(在住、在勤及び在学の者を含む。)以外の者が過半数を占める団体等の使用料は、2倍の金額とする。

(使用料の減免)

第15条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。

(2) 町内の中学生以下の生徒等が使用するとき。

(3) 町の設置する各種委員会及び団体が使用するとき。

(4) 町長が、特別の事情があると認めるとき。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付する。

(1) センターの管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由によりセンターを使用することができないとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

時間区分

使用区分

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~5時

トレーニングルーム

(機能訓練室)

700円

1,000円

学習指導室

(調理実習室)

400円

600円

嵐山町健康増進センター設置及び管理条例

平成27年3月13日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)