○嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金交付要綱

平成27年3月12日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の所有者が行う耐震改修工事を促進するとともに、町民の居住環境の向上を図るため、耐震改修工事に併せて行う住宅リフォームに要する費用に対し、予算の範囲内で補助するため、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、次のいずれにも該当するものをいう。

 個人所有の一戸建ての住宅又は兼用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)

 地上2階建て以下の住宅で在来工法により建築されたもの

(2) 住宅リフォーム 木造住宅の機能の維持又は向上のために行う改修、修繕、模様替え、設備改修等の工事で、耐震改修工事と同一の年度内に同一の木造住宅について行うものをいう。

(3) 町内業者 嵐山町内に事業所等を有する業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、同一申請人については1回限りとする。

(1) 町内に木造住宅を所有し、自ら居住していること。

(2) 当該住宅所在地に住民登録を行っていること。

(3) 補助金申請時に町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、木造住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の住宅リフォームに要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)とし、当該住宅リフォームに要する費用の合計額が、20万円以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。

(1) 門、塀、柵等の外構工事費又は庭園の整備費

(2) コンクリート、アスファルト等による舗装費

(3) 家具、家庭用電気機械器具等の購入費

(4) 物置、車庫等の設置費

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、20万円を限度とする。ただし、町内業者により住宅リフォームを行った場合は、補助額に100分の25を加えた額とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)

(交付申請等)

第6条 規則第4条第1項の交付申請書は、嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)のとおりとする。

2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象となる木造住宅の、位置図、配置図、現況平面図及び住宅リフォームの内容が確認できる図面等

(2) 住宅リフォームの見積書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金交付決定通知書(様式第2号)又は嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の実績報告書は、嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)のとおりとする。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅リフォームの内容が確認できる図面等

(2) 住宅リフォームに係る契約書及び領収書の写し

(3) 住宅リフォームを行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業及び耐震改修工事の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(工事完了の確認及び通知)

第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を決定し、嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金工事完了確認通知書(様式第5号。以下「確認通知書」という。)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付請求手続)

第11条 補助事業者は、確認通知書を受けたときは、嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金請求書(様式第6号)により、町長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けようとし、又は受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すとともに既に交付をした補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。補助金の全部又は一部の返還をさせることが決定したときは、嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金取消し決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 工事を中止したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(適用除外)

第14条 この要綱においては、規則第11条及び第16条の規定は適用しない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金交付要綱

平成27年3月12日 告示第19号

(平成27年4月1日施行)