○嵐山町子ども・子育て支援法の支給認定に関する規則

平成27年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、支給認定(現況届)申請書兼施設利用申込書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、嵐山町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年嵐山町条例第15号。以下「条例」という。)第3条第1項第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、条例第3条第1項第11号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、支給認定(現況届)申請書兼施設利用申込書(様式第1号)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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嵐山町子ども・子育て支援法の支給認定に関する規則

平成27年3月13日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)