○嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の納付期限)
第2条 条例第4条に定める利用者負担額の納付期限は、毎月25日とする。
2 町長は、利用者負担額の減額又は免除を決定したときは、利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、利用者負担について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。