○嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月13日

規則第3号

(利用者負担額の納付期限)

第2条 条例第4条に定める利用者負担額の納付期限は、毎月25日とする。

(利用者負担額の減免手続)

第3条 条例第5条の規定により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用者負担額の減額又は免除を決定したときは、利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、利用者負担について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月13日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月13日 規則第3号
平成28年3月8日 規則第9号