○嵐山町保育の実施に関する規則

平成27年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込手続)

第2条 保育所入所の申込は、保育所入所申込書(様式第1号)による。ただし、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請を兼ねる場合には、嵐山町子ども・子育て支援法の支給認定に係る規則(平成27年規則第2号)第2条の支給認定(現況届)申請書兼施設利用申込書に代えることができるものとする。

2 町長は、前項の申込に基づき、保育の実施の可否を決定し、その旨を保育所入所承諾書(様式第2号)又は保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

(保育の実施期間)

第3条 町長は、前条第2項の規定に基づき保育の実施を決定する場合は、小学校就学始期までの範囲内で保育の実施期間を定めるものとする。

(届出義務)

第4条 保護者は、入所児童が次の各号の一に該当するときは、保育所入所児童異動届(様式第4号)により、速やかに町長へ届出なければならない。

(1) 入所の必要がなくなったとき。

(2) 児童を退所させようとするとき。

(3) 病気等の事故があるとき。

(4) 長期間欠席しようとするとき。

(5) 住所の変更その他必要と認めたとき。

(保育の実施の解除)

第5条 町長は、保育の実施を受けた児童の保育の必要な状態が止んだ時は、保育の実施を解除しなければならない。

2 町長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。

3 前2項の規定により保育の実施を解除する場合は、保育実施解除通知書(様式第5号)により児童の保護者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育の実施及び保育料について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(嵐山町保育の実施及び保育料に関する条例施行規則の廃止)

2 嵐山町保育の実施及び保育料に関する条例施行規則(平成元年規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行前になされた手続行為は、この規則に基づいてなされた手続とみなす。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

嵐山町保育の実施に関する規則

平成27年3月13日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)