○嵐山町まもり隊設置要綱
平成27年4月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、コミュニティ、福祉、環境、農業、防犯、防災、教育分野など、嵐山町をあらゆる面で守っていきたい、支えていきたいという団体が嵐山町まもり隊(以下「まもり隊」という。)として行う草の根的な活動を支援することにより、町と町民等の協働により、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 公共施設 地方公共団体が管理する道路、河川、水路、公園、緑地等をいう。
(2) 町民等 町に愛着と発展を願う草の根的な活動に関心を持つ、原則として3名以上の団体をいう。
(登録)
第3条 まもり隊になろうとする町民等は、自ら活動しようとする区域を定め、町長に嵐山町まもり隊登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。
3 まもり隊になった町民等がこれを辞退する場合は、町長に嵐山町まもり隊登録辞退届(様式第3号)を提出するものとする。
4 まもり隊になった町民等の氏名、代表者、活動内容等に変更が生じた時は、速やかに、町長に嵐山町まもり隊登録変更届(様式第4号)を提出するものとする。
(1) 公共施設内の除草等
(2) 花植え等の美化活動
(3) 散乱ゴミの分別回収
(4) 施設損傷等の連絡
(5) その他公共施設の美化に有効な活動
(6) 地域における見守り活動
(7) その他第1条の目的を達成するための活動
(活動期間)
第5条 活動期間は、2年以上継続することを原則とする。
(支援内容)
第6条 まもり隊の活動に対し、必要があると認められる場合は、次の各号に掲げる支援を行うものとする。ただし、活動に対する報酬は支給しない。
(1) 活動に必要な物品、用具等の支給又は貸与
(2) ボランティア保険への加入
(3) その他活動に必要な事項で、町長が必要と認めるもの
(禁止事項等)
第7条 まもり隊は、活動を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益に反する行為、又は反するおそれのある行為
(2) 政治活動、商行為その他ボランティア活動としてふさわしくない行為
(まもり隊の登録取消し)
第8条 町長は、次に掲げる事項に該当する事由が発生したときは、まもり隊の登録を取り消すことができる。
(1) 第3条第3項の規定による届出があったとき。
(2) まもり隊が、前条の規定に違反したとき。
(3) まもり隊が、第4条の規定による活動報告を怠るか、又は虚偽の報告を行ったと認められるとき。
(4) まもり隊が、1年以上継続して活動を行っていないことが明らかなとき。
(5) まもり隊の隊員に、嵐山町暴力団排除条例第2条各号に該当する者、又は同条例第3条第2項に違反している事実がある者がいるとき。
(6) その他まもり隊としてふさわしくないと認めたとき。
(第三者との紛議)
第9条 まもり隊の活動により発生した事故及び第三者との紛議については、当事者間で解決するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。