○嵐山町総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年4月30日

告示第85号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、町の特性を踏まえた今後の人口の推計を行う人口ビジョン並びに今後5年間の施策の方向性及び具体的な数値目標を取りまとめた基本的な総合戦略(以下「計画」という。)を策定するため、嵐山町総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体等における関係者

(2) 知識経験を有する者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域支援課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

嵐山町総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年4月30日 告示第85号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
要綱集/
沿革情報
平成27年4月30日 告示第85号