○嵐山町農業活性化アドバイザー設置規則

平成27年5月20日

規則第16号

(設置)

第1条 食料・農業・農村施策を推進し、嵐山町の農業の成長産業化を図るため、嵐山町農業活性化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(任命)

第2条 アドバイザーは、前条に規定する職務を行うため、必要な知識及び経験を有する者のうちから町長が任命する。

(身分及び任期)

第3条 アドバイザーは、非常勤の特別職とする。

2 アドバイザーの任期は、原則として2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第4条 アドバイザーは、原則として週3日を下らない日数で勤務するものとする。

2 勤務時間は、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、その限りでない。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則施行後の最初のアドバイザーの任期は、第3条の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。

(嵐山町農政推進員設置規則の廃止)

3 嵐山町農政推進員設置規則(昭和60年規則第19号)は廃止する。

嵐山町農業活性化アドバイザー設置規則

平成27年5月20日 規則第16号

(平成27年6月1日施行)