○嵐山町介護保険条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成27年4月10日

規則第15号

嵐山町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第11号)附則第1項ただし書に規定する施行期日は、平成27年4月10日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

嵐山町介護保険条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成27年4月10日 規則第15号

(平成27年4月10日施行)

体系情報
第10編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年4月10日 規則第15号