○嵐山町徘徊高齢者位置情報探索サービス事業実施要綱
平成27年6月26日
告示第112号
(目的)
第1条 この事業は、徘徊行動のある高齢者(以下「徘徊高齢者」という。)に位置情報探索端末機(以下「端末機」という。)を所持させ、早期発見、保護及び安全確保を図ることにより、徘徊高齢者を在宅で介護する者の肉体的及び精神的負担を軽減し、安心して在宅介護を行う環境を整えることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、徘徊高齢者位置情報探索サービス(以下「位置探索サービス」という。)とは、町と協定を結んだ位置探索サービス事業者(以下「事業者」という。)の提供する端末機を利用し、徘徊高齢者がそれを所持することにより、所在不明になったときに、介護する者からの要請により、その所在を把握し、報告するサービス、及び捜索し保護を行うサービスをいう。
2 この要綱において徘徊高齢者とは、町内に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者で、認知症の症状等で徘徊行動のある者をいう。
(利用対象者)
第3条 この位置探索サービスを利用できる者は、町内に住所を有し、徘徊高齢者と同居又は隣接して居住し、在宅で介護する者とする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、嵐山町徘徊高齢者位置情報探索サービス利用申請書(様式第1号)により町長へ申請しなければならない。
4 事業者は、前項の通知を受けた場合、この事業を利用する者(以下「利用者」という。)に端末機等を貸与する。
(費用の負担)
第6条 利用者は、この位置探索サービスの利用に係る費用として、別表に掲げる区分に応じての負担をし、町はその差額を負担するものとする。
2 町長は、毎年、利用者及び徘徊高齢者の世帯全員の町県民税課税台帳を調査し、負担割合に変更のあるときは、その年の7月利用分から翌年6月分までの負担割合を変更しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、位置探索サービスを利用するに当たり、善良な管理者の注意義務を持って貸出しを受けた端末機等を取り扱わなければならない。
2 利用者は、この要綱に定めた目的以外で端末機等を使用してはならない。
3 事業者は、個人情報の取扱いに十分な注意を払い、個人情報の保護に努めなければならない。
(1) 町外へ転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 長期の入院(おおむね30日以上)をするとき。
(4) 高齢者福祉施設等に入所するとき。
(5) 位置探索サービスを必要としなくなったとき。
(1) 虚偽の申請によって利用決定を受けたとき。
(2) 第6条に定める利用料を支払わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が位置探索サービスの利用を取り消す必要があると認めたとき。
2 前項の規定により通知を受けた利用者は、速やかに端末機等を返還しなければならない。また、利用料の助成を受けていた場合には、その全額又は、一部を町長へ返還しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により利用の取消しをしたときは、その旨を事業者へ通知するものとする。
(損害賠償)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、貸出しを受けた端末機等を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第160号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係) 事業の利用に係る費用の負担割合
区分 | 負担割合 | |
1 | 生活保護世帯 町県民税非課税世帯 | なし |
2 | 町県民税課税世帯 | 初期費用の全額及び月額利用料の1/2の額 |
備考 1 負担割合に乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 2 この事業の利用を開始した日又は終了した日が月の途中の場合、その月の負担額は日割り計算とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 3 区分の認定に当たっては、利用者及び徘徊高齢者の世帯全員の町県民税課税台帳によるものとする。 |