○嵐山町多面的機能支援事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 町は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金、別紙2に定める資源向上支払交付金及び別紙3に定める多面的機能支払推進交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、実施要綱第5に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)に補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付率等)
第2条 交付対象経費及びこれに対する交付等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする地域協議会は、嵐山町多面的機能支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第5条 補助金の交付決定を受けた地域協議会は、嵐山町多面的機能支援事業補助金請求書(様式第3号)によりその交付を請求することができる。
2 補助金は、前項の請求に基づく概算払いとし、実績報告に基づき清算するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた地域協議会が、交付申請の内容又はこれに付された条件に不服があるときには、交付の決定を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告書)
第9条 地域協議会は、事業を完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、嵐山町多面的機能支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長は予算の執行上支障がないと認めたときは、この期日を繰り下げることができる。
(関係書類の整備)
第11条 地域協議会は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第12条 町長は、必要があると認める場合は、地域協議会に対して報告を求め、事業の執行に関して必要な指示をし、関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ又は関係者に質問させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 農地維持支払交付金 | (1) 地域協議会への農地維持支払交付金に係る補助金額は、(2)に規定する地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。ただし、補助金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとする。 (2) 基本単価 | |||
地目 | 農地維持支払交付金の10アール当たりの補助金交付単価 | |||
田 | 3,000円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 250円 | |||
2 資源向上支払交付金 | (1) 地域協議会への資質向上支払交付金に係る補助金額は、アからウに規定する地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとする。 ア 基本単価 | |||
地目 | 資源向上支活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの補助金交付単価 | |||
田 | 2,400円 | |||
畑 | 1,440円 | |||
草地 | 240円 | |||
イ 継続地区の単価 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金旧23要綱」という。)、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金旧24要綱」という。)又は実施要綱に基づき、平成26年度以前に市町村から認定又は市町村と締結した協定又は法に基づき市町村長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として位置付けて共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地に係る補助金の単価は、次に掲げる表中の欄に定めるとおりとする。 | ||||
地目 | 資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの補助金交付単価 | |||
田 | 1,800円 | |||
畑 | 1,080円 | |||
草地 | 180円 | |||
ウ 多面的機能の増進を図る活動の取扱い ア及びイのいずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価とする。その交付単価は、次に掲げる表中の欄に定めるとおりとする。 (ア) 基本単価 | ||||
地目 | 資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの補助金交付単価 | |||
田 | 2,000円 | |||
畑 | 1,200円 | |||
草地 | 200円 | |||
(イ) 継続地区 | ||||
地目 | 資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの補助金交付単価 | |||
田 | 1,500円 | |||
畑 | 900円 | |||
草地 | 150円 | |||
(2) 地域協議会への施設の長寿命化のための活動に係る補助金は、次のとおりとする。 ア 地域協議会への施設の長寿命化のための活動に対する補助金の上限額は、事業計画に位置付けられている対象農用地について、次に掲げる表中の地目ごとの交付単価の欄に定める単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。ただし、地域協議会ごとの補助金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとする。 | ||||
地目 | 資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する交付金の10アール当たりの補助金交付単価 | |||
田 | 4,400円 | |||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 400円 | |||