○嵐山町議会における災害発生時の対応要領
平成27年6月4日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、嵐山町議会(以下「議会」という。)及び議員の災害発生時の対応について必要な事項を定めるものとする。
(対応等)
第2条 議会は、災害が発生し、嵐山町災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合は、直ちに議員に連絡し、必要な支援体制をとるものとする。
2 議員は、連絡場所及び自己の被害状況を議会に連絡する。
3 議員は、最寄りの避難所等において区長、防災会長等(以下「区長等」という。)への支援及び協力を行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、議長及び副議長は議会に参集する。
5 議長は、必要に応じて議員に指示するものとする。
6 議長は、必要に応じて嵐山町議会災害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
7 災害の状況により協議会が設置できないときは、議長の指示の下、議会事務局が次条に掲げる事務を行うものとする。
(所掌事務)
第3条 議員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 避難所等において、区長等への支援及び協力に関すること。
(2) 被災者からの相談及び被災者への助言に関すること。
(3) その他議長が必要と認める事項に関すること。
2 議長及び副議長の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本部からの情報収集に関すること。
(2) 議員への情報提供に関すること。
(3) 議員からの情報収集に関すること。
(4) 本部への情報提供に関すること。
(5) 他市町村議会との連絡調整に関すること。
(6) その他議長が必要と認める事項に関すること。
(要請)
第4条 町の災害対策に対する要請は、協議会で決定した事項について議長が本部へ行うものとする。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この要領は、平成27年6月4日から施行する。