○嵐山町生活支援・介護予防体制整備推進協議会設置要綱
平成27年10月13日
告示第150号
(目的及び設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援・介護予防サービスの体制を整備するため、地域の生活支援・介護予防サービス等を担う事業主体が参画して、多様な主体間の情報共有及び連携強化を図り、協働による資源の開発及び充実を推進することを目的とし、嵐山町生活支援・介護予防体制整備推進協議会を(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 地域資源・地域ニーズの把握、情報の見える化に関すること。
(2) 地域資源の開発に関すること。
(3) 情報共有、連携強化に関すること。
(4) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 社会福祉法人嵐山町社会福祉協議会の職員
(2) 公益社団法人嵐山町シルバー人材センターの職員
(3) 嵐山町ボランティアセンターの職員
(4) 介護サービス事業所の職員
(5) 高齢者福祉に関するNPO法人の構成員
(6) ボランティア団体の構成員
(7) 地域において介護保険以外の生活支援・介護予防に関する活動を実施している団体の代表者等
(8) 地域づくりに関する組織の関係者
(9) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
3 会長が必要と認めるときは、一部の委員及び関係者による会議を開催することができる。
(秘密の保持)
第7条 協議会の構成員は正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、長寿生きがい課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。
附則(平成31年告示第56号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。