○嵐山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月14日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、町の執行機関が、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、町の他の機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 埼玉県療育手帳の管理に関する事務 |
2 町長 | 障害者の日常生活用具給付に関する事務 |
3 町長 | 在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務 |
4 町長 | 重度心身障害者医療費の助成に関する事務 |
5 町長 | 人間ドックの実施に関する事務 |
6 町長 | 法定外予防接種の実施に関する事務 |
7 町長 | 介護保険利用料の助成に関する事務 |
8 町長 | こども医療費の助成に関する事務 |
9 町長 | ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務 |
10 町長 | 自立支援医療費の支給認定に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 埼玉県療育手帳の管理に関する事務 | 住民票関係情報 |
2 町長 | 障害者の日常生活用具給付に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報 |
3 町長 | 在宅重度心身障害者手当の支給に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報 |
4 町長 | 重度心身障害者医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報 |
5 町長 | 人間ドックの実施に関する事務 | 住民票関係情報、医療保険給付関係情報 |
6 町長 | 法定外予防接種の実施に関する事務 | 住民票関係情報 |
7 町長 | 介護保険利用料の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、介護保険関係情報 |
8 町長 | こども医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報 |
9 町長 | ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報 |
10 町長 | 自立支援医療費の支給認定に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報 |