○嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月14日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、嵐山町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 嵐山町農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(嵐山町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 嵐山町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第1号)は、廃止する。

(嵐山町農業委員会の議会選出による委員の定数条例の廃止)

3 嵐山町農業委員会の議会選出による委員の定数条例(昭和43年条例第13号)は、廃止する。

嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月14日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)