○嵐山町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月14日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、嵐山町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 嵐山町農業委員会の委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(嵐山町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 嵐山町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第1号)は、廃止する。
(嵐山町農業委員会の議会選出による委員の定数条例の廃止)
3 嵐山町農業委員会の議会選出による委員の定数条例(昭和43年条例第13号)は、廃止する。