○嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、嵐山町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 嵐山町農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月14日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月14日 条例第29号