○嵐山町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成27年12月14日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、嵐山町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 嵐山町農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成27年12月14日 条例第29号
(平成28年4月1日施行)