○嵐山町職員等の公益通報の取扱いに関する規則

平成28年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける職員、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)及び請負契約等に基づいて当該業務に従事する労働者その他町長が認める者をいう。

(2) 公益通報 職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、町の機関において通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報することをいう。

(3) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。

(4) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する法令に違反する事実をいう。

(公益通報窓口の設置)

第3条 公益通報の受付及び公益通報に係る相談を行う窓口(以下「公益通報窓口」という。)は、総務課に置くものとする。

(委員会の組織)

第4条 町長は、職員等からの通報を適切に処理するため、嵐山町公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、職員からなる複数の委員で組織し、町長がこれを任命する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

6 委員長及び委員は、当該調査の利害関係人であってはならない。

7 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

8 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、公開することができる。

(公益通報者)

第5条 職員等は、公益通報をするときは、公益通報通知書(様式第1号)に必要な資料を添えて、公益通報窓口に提出するものとする。

2 公益通報者は、不利益な取扱いのないこと及びその者の秘密の保持について保障されるものとする。

(通報の送付)

第6条 総務課長は、前条第1項の規定により通知を受けたときは、速やかに、委員会に送付するものとする。

(委員会の職務)

第7条 委員会は、前条の規定により送付を受けたときは、その受理又は不受理について決定し、公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により公益通報者に通知するものとする。ただし、不受理の場合については、その理由を付記するものとする。

2 委員会は、前項の公益通報を受理したときは、当該調査の必要性を充分検討し、調査を行うときは、速やかに行うものとする。

3 委員会は、前項の規定による調査を行う場合において、必要かつ相当と認められる方法で、速やかに調査し、その経過及び結果を町長に報告するものとする。

4 委員会は、前項の報告をする場合には、第9条第1項に規定する町長が行う措置について意見を述べることができる。

5 委員会及び委員は、当該公益通報者が特定されないようにするとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉及び個人情報に配慮しなければならない。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行うものとする。

(措置等)

第9条 町長は、第7条第3項の規定により委員会の報告を受けたときは、当該公益通報に係る通報対象事実の中止、法令等に基づく措置、再発防止のために必要と認められる措置その他是正のために必要な措置をとるものとする。

2 町長は、前項の措置をとったときは、その旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときは、その旨を公益通報措置報告書(様式第3号)により当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による措置を行う場合は、第7条第4項に規定する委員会の意見を尊重しなければならない。

(職員の協力)

第10条 職員等は、正当な理由がある場合を除き、委員会が行う調査に必要な協力をしなければならない。

(守秘義務)

第11条 委員会の委員並びに前条の規定により調査に協力した職員等は、当該調査に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

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嵐山町職員等の公益通報の取扱いに関する規則

平成28年1月15日 規則第1号

(平成28年2月1日施行)