○職員からの苦情相談に関する運用規程

平成26年4月1日

比広公平規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員からの苦情相談に関する規則(平成26年比広公平規則第9号。以下「規則」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 規則及びこの規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「勤務条件その他の人事管理に関する苦情」とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理全般に関する苦情をいい、職場の人間関係や職場におけるセクシャル・ハラスメントに関する苦情も含まれるものとする。

(2) 「助言等」とは、助言、支援など、事案を担当する職員相談員が申出人に対して口頭で行うものをいう。

(3) 「その他の関係者」とは、任命権者のほか、事案に関係する事実等を確認するために必要と認められるものをいう。

(4) 「関係当事者」とは、申出人、任命権者のほか、公平委員会が行う必要な措置を受けて事案を解決する権限のある者をいう。

(5) 「その他の苦情相談に係る事務に従事する職員」とは、関係市町村等の担当部署の職員(以下「各構成団体の担当職員」という。)及び比企広域公平委員会の事務局の職員(以下「職員相談員」という。)以外の同部署職員のほか、各構成団体の担当職員及び職員相談員が助言、指導、あっせんその他の措置又は照会及びその他の調査を行う場合において、当該措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知り得ることのできた任命権者の職員をいう。

(6) 「不利益」とは、職員が同僚等から受けるひぼう、中傷等も含まれる。

(7) 「協力する」とは、苦情相談に関する事務の執行にあたり、公平委員会及び任命権者が連携して当該苦情相談に係る問題の解決に努めること、及びそのための連絡体制の整備を図ること等をいう。

(対象職員)

第3条 相談の対象となる職員は、一般職の職員とし、臨時的任用、条件付採用、離職した職員とする。ただし、非常勤職員、企業職員、単純労務職員は含まないものとする。

(相談方法)

第4条 相談の方法は、文書又は口頭によるものとし、次の手段によるものとする。

(1) 電話により受けた者は、各構成団体の担当職員にあっては、職員相談員へ連絡するものとする。

(2) 面談による相談は、事前の電話連絡により受け付けたうえで行うものとする。

(3) 手紙による相談については、内容によって、電話か面談を行うものとする。

(4) 電子メールによる相談は、原則として受付のみとし、電話か面談を行うものとする。

(受付及び相談の日時)

第5条 受付又は相談を行う日時は、勤務日の午前9時から午後5時までとする。

(相談の場所)

第6条 相談の場所は、相談者のプライバシーに配慮した関係市町村等の相談場所又は公平委員会の執務場所で行う。

(事案の処理)

第7条 規則第3条第2項による事案の処理については、各構成団体の担当職員及び職員相談員が相談に応じるものとする。

2 面談による相談は、原則として主査級以上の職員2人体制で受けることとし、いじめ、いやがらせ及びセクシャル・ハラスメント等の相談については、2人の職員のうち、どちらか1人は、相談者と同性の職員とする。

3 事案の処理方法は、次のとおりとする。

(1) 苦情相談を行った職員に対し、助言等を行うこと。

(2) 関係当事者に対する指導、あっせんその他の必要な措置を行うこと。この場合において、事前に、苦情相談を行った職員、当該職員の所属の長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うものとする。

(軽微な相談)

第8条 軽微な相談については、各構成団体の担当職員のみで対応し、各構成団体の担当職員は、その記録を職員相談員に報告するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

職員からの苦情相談に関する運用規程

平成26年4月1日 比企広域公平委員会規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成26年4月1日 比企広域公平委員会規程第1号