○嵐山町高齢者等見守り活動事業実施要綱

平成28年1月21日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町と協力事業者等が連携して、町全域で高齢者等に対する見守り活動を実施することにより、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業者等 町内で活動する事業者(従事者を含む)、団体及び個人で、次条に規定する活動申出書を提出した者をいう。

(2) 高齢者等 次のいずれかに該当する者であって、町内に居住する者をいう。

 概ね65歳以上の者

 障害があり日常生活に心配がある者

 その他町長が必要と認めた者

(3) 見守り活動 協力事業者等が日常業務及び日常生活において、高齢者等を対象として行う、声掛け又は様子の確認をいう。

(見守り協定)

第3条 協力事業者等として見守り活動をしようとする、町内で活動する事業者(従事者を含む。)は、嵐山町高齢者等見守り活動申出書(様式第1号)を町に提出し、嵐山町高齢者等見守り活動協定書(様式第2号)により、当該協定を締結するものとする。

2 協力事業者等として見守り活動をしようとする、団体及び個人は、嵐山町高齢者等見守り活動申出書(様式第1号)を町に提出し登録をするものとする。

(事業内容)

第4条 協力事業者等は、無理のない範囲で見守り活動を行い、徘徊の疑い、室内からの怒号、郵便受け等の郵便物の管理状況、雨戸の開閉状況、その他これらに類似する日常生活において明らかに心配がある高齢者等をみつけた場合には、速やかに町に通報するものとする。

2 町は前項の規定により通報を受けた場合、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(公表)

第5条 町長は、第3条の規定により協定を締結した協力事業者等の名称を町のホームページ等により公表することができる。

(守秘義務)

第6条 協力事業者等は、見守り活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(情報提供)

第7条 町は、毎年5月末までに前年度の見守り活動実施状況を嵐山町高齢者等見守り活動事業実施状況書(様式第3号)により、協力事業者等に情報提供するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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嵐山町高齢者等見守り活動事業実施要綱

平成28年1月21日 告示第6号

(平成28年4月1日施行)