○嵐山町在宅重症心身障害児者の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
平成28年2月19日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児者(以下「重症心身障害児等」という。)を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図るため、事業を実施する主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「重症心身障害児等」とは、別表1の判定基準に定めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金は、次の各号の事業を対象とする。
(1) ショートステイ
(2) デイサービス
2 補助金の交付額は、別表2に定める事業ごとに補助基準額と当該事業に要する対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額とする。
3 前項により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 規則第4条に規定する申請書の提出期限は、サービスを提供した月の翌月10日までとする。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、当該事業所から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったとき
(書類の保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金にかかる会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(適用除外)
第10条 この要綱においては、規則第13条の規定は適用しない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第67号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第251号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
判定基準
対象とする重症心身障害児等とは、知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、次のスコア表の各項目に規定する状態が6か月以上継続する者とする。
項目 | スコア | |
1 | レスピレーター管理(※1) | 10点 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む)(※2) | 5点 | |
9 | 腸ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10点 |
12 | 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
13 | 人工肛門 | 5点 |
14 | 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
※3 人工膀胱を含む。
別表2(第4条関係)
補助対象経費等
1 ショートステイ
2 デイサービス
補助対象経費 | 補助基準額 |
日中一時支援を実施する次の対象施設が重症心身障害児等を受け入れた場合に、委託料等に加算して助成した額 〔対象施設〕 看護師等の専門スタッフを配置した日中一時支援事業所 | 対象者1人当たり 20,000円/日 |