○嵐山町人・農地プラン検討会設置要綱
平成28年2月19日
告示第16号
(設置)
第1条 地域において持続可能な力強い農業構造を実現することを目的として、地域農業の中心となる経営体(以下「中心経営体」という。)の確保や中心経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力及び体質の強化を図るための人・農地プランを検討するために、嵐山町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、地域における人・農地プランの妥当性等の検討を行う。
(組織)
第3条 検討会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 土地改良区又は土地改良組合の役員
(3) 認定農業者又は中心経営体
(4) 農業協同組合の支店長
(5) 女性農業者
(役員)
第4条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、環境農政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。