○嵐山町農地中間管理事業費補助金交付要綱
平成27年12月22日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記2に基づく機構集積協力金を交付することにより、農地中間管理事業を活用して担い手への農地集積・集約化を推進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、国実施要綱、農地・集積集約化対策事費業補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)、埼玉県農地活用促進事業実施要領、埼玉県農地活用促進事業費補助金交付要綱、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、国実施要綱別表1において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」と言う。)は、国実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業とする。
(補助対象)
第4条 補助金の交付対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第4の1に定める交付対象地域
(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第5の1に定める交付対象者
(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第6の1に定める交付対象者
(補助金の交付要件)
第5条 補助金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第4の1に定める交付対象地域の要件
(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第5の2に定める交付要件
(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第6の2に定める交付要件
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域集積協力金 国実施要綱別記2の第4の3に定める交付額
(2) 経営転換協力金 国実施要綱別記2の第5の3に定める交付額
(3) 耕作者集積協力金 国実施要綱別記2の第6の3に定める交付額
(交付の申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、次の各号の協力金の区分に応じ、必要書類を添付のうえ、交付を受けようとする年度の2月10日までに町長に申請しなければならない。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
イ 協力金の使途に係る合意形成の記録(写し)
ウ 申請地域の区域及び機構への貸付け農地が分かる地図
エ 組織の規約又は定款の写し
オ その他、町長が別に定める資料
(2) 経営転換協力金
ア 経営転換協力金交付申請書(様式第2号:農業部門の減少による経営転換する農業者の場合の申請書)
イ 経営転換協力金交付申請書(様式第3号:リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者の場合の申請書)
ウ その他、町長が別に定める資料
(3) 耕作者集積協力金
ア 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号:交付対象農地が自作地の場合の申請書)
イ 耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号:交付対象農地が貸借地の場合の申請書)
ウ その他、町長が別に定める資料
(申請内容の変更等)
第8条 申請を行った交付対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業の内容の変更(国交付要綱別表の重要な変更の欄に掲げる変更)をする場合には、次の各号の協力金の区分に掲げる必要書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 地域集積協力金
ア 地域集積協力金変更交付申請書(様式第1号)
イ 協力金の使途に係る合意形成の記録(写し)
ウ 申請地域の区域及び機構への貸付け農地が分かる地図
エ 組織の規約又は定款の写し
オ その他、町長が別に定める資料
(2) 経営転換協力金
ア 経営転換協力金変更交付申請書(様式第2号:農業部門の減少による経営転換する農業者の場合の変更申請書)
イ 経営転換協力金変更交付申請書(様式第3号:リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者の場合の変更申請書)
ウ 申請書上に記載された関係書類
(3) 耕作者集積協力金
ア 耕作者集積協力金変更交付申請書(様式第4号:交付対象農地が自作地の場合の変更申請書)
イ 耕作者集積協力金変更交付申請書(様式第5号:交付対象農地が貸借地の場合の変更申請書)
ウ その他、町長が別に定める資料
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(1) 協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合
(2) 経営転換協力金及び耕作者集積協力金の交付決定者が交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る経営転換協力金の交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(補助金受領後の届出等)
第12条 地域集積協力金を受領したものは、交付を受けた年度の翌年度の3月31日までの期間における地域集積協力金の収支を地域集積協力金収支報告書(様式第8号)に記載し、5月31日までに町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。