○嵐山町行政不服審査会条例

平成28年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、嵐山町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集しその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

嵐山町行政不服審査会条例

平成28年3月15日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)